学術選書<br> 行政法の解釈 〈3〉

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学術選書
行政法の解釈 〈3〉

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  • サイズ A5判/ページ数 308p/高さ 22cm
  • 商品コード 9784797267341
  • NDC分類 323.9
  • Cコード C3332

出版社内容情報

多様な視点、憲法等を踏まえて、合理的正義に合致する解釈を工夫した「法解釈を実践」。社会的に注目された論文や意見書を主に収録。多様な視点、憲法などを踏まえて、現行法体系の中で、実質的に合理的な、正義に合致する解釈を工夫した「法解釈を実践」する。判決が出る前にそれを予想して書かれたものも多く、その手法はまるでジグソーパズルのようでもある。社会的に注目された論文や有意義な意見書を主に収録した。補遺の総集編(行政法学戦国時代)では「阿部節」が全開。

はしがき
第1章 景観権は私法的(司法的)に形成されるか―国立マンション事件―
 1 はじめに
 2 公法と私法の役割分担
 3 私法上の景観権は成立しない―私権形成の例としての日照権・眺望権と比較して
 4 本判決の私法的構成の難点
 5 受忍限度論活用の難点
 6 市の怠慢と原状回復(撤去)請求の無根拠性
 7 賠償の論点から見た本判決の論理破綻
 8 最後に,諸外国に倣って,市町村に与えられた権限を活用して,景観権の形成は行政法規で
 ■追記1 その後の文献
 ■追記2 高裁逆転判決・私見肯定
 ■追記3 最高裁判決

第2章 違憲審査・法解釈における立法者意思の探求方法―平成18年改正薬事法36条の5,6は省令に「対面」販売を授権しているか―
 1 はじめに,法治国家における行政法規に関するの立法者意思の探求の仕方
 2 論  点
 3 薬事法36条の5,6の委任の意味及び範囲―薬剤師不在対策で,インターネット販売禁止を授権する根拠とはならないこと
 4 内閣法制局への説明では「対面」,ネット販売禁止の趣旨は出ていないこと,内閣法制局迂回作戦
 5 国会での断片的質疑は委任の根拠とならないこと
 6 36条の6第4項の解釈
 7 本章の結論
 ■追記1 仲野武志論文
 ■追記2 厚労省令の矛盾
 ■追記3 高裁判決
 ■追記4 最高裁判決

第3章 教員不正採用を理由とする職権取消しの違法性―大分県教育委員会事件―
 1 はじめに
 2 選考基準(裁量基準)からの逸脱は職権取消事由にならないこと
 3 包括的な身分設定行為の特質
 4 法治行政と信頼保護の調和,職権取消しの限界からみた,採用取消しの違法
 5 附  言 かさ上げ違法の立証責任
 6 分限免職制度の潜脱,脱法行為
 7 結  論
 8 大分地裁平成27年2月23日判決(平成21年(行ウ)第3 号教員採用決定取消処分取消請求事件,平成23年(行ウ)第5号国家賠償請求事件,労判1114号12頁)
 9 大分地裁平成28年1月14日判決(平成21年(行ウ)第4号教員採用決定取消処分取消等請求事件)

第4章 行政指導の実効性担保策としての加重処分の違法性―ワンコインタクシー事件―
 1 はじめに
 2 前提事実と当時の法令
 3 法治国家の観点からする法解釈
 4 まとめ
 ■追記1 監査・法執行の裁量濫用
 ■追記2 国家賠償訴訟
 5 大阪地裁平成24年2月3日判決の要点とコメント
 6 上 級 審
 7 東京地裁判決の裁量論批判
 8 タクシー特措法の改正

第5章 神奈川県臨時企業特例税条例の解釈
第1節 高裁段階の意見書
 1 はじめに
 2 地方分権社会では一律規制の例外が存在すること
 3 神奈川県臨時特例企業税独自の存在意義
 4 法人事業税の繰越欠損金控除制度は全国一律が不可欠ではなく,法人課税の根幹に関わるものではないこと
 5 結  論
第2節 東京高裁判決
第3節 最高裁判決批判
 1 憲法無視の制定法準拠主義
 2 コメント:条例制定権の工夫は死んだ
 3 附言:原告以外にもなぜ還付加算金まで付けて10年分を還付するのか
 ■追記 法人の欠損金の繰越控除の見直し(平成27年度税制改正)

第6章 横浜市勝馬投票券発売税に対する総務大臣の不同意処分
 はじめに
第1節 横浜市勝馬投票券発売税に対する総務大臣の不同意処分に関する私見
 1 問題の所在
 2 従前でも違憲の疑い
 3 地方分権改革による法治国家化の視点
 4 不同意要件解釈のあり方
 5 本件の場合の具体的解釈
 6 結  論
第2節 国地方係争処理委員会の勧告
 1 国地方係争処理委員会の勧告の概要
 2 勧告の検討
 ■追記〔1 碓井光明論文  2 金子宏意見〕

第7章 職務専念義務免除による第三セクターへの地方公務員派遣の法解釈問題(チボリ公園事件)―違法性,過失,不当利得―
 はじめに
第1節 第1次意見書―岡山県チボリ・ジャパン?事件岡山地裁平成4年(行ウ)第9号平成8年2月27日判決(その後,民集58巻1号186頁,判時1586号64頁,判タ938号108頁,判例自治153号34頁に登載)を中心として―
 1 第三セクターの位置づけ(その手法と公共性)
 2 この職務専念義務免除は違法か
 3 職務専念義務免除が違法であると仮定すると,職員派遣協定は無効になるか
 4 チボリ?の被告適格
第2節 追加意見書―岡山県チボリ・ジャパン?事件広島高裁岡山支部平成8年(行コ)第1,2号職員給与支払差止請求控訴事件について―
 1 茅ヶ崎市商工会議所事件に関する最高裁差戻し判決(平成10年4月24日判決―以下,茅ヶ崎最高裁判決という)の検討
 2 チボリ事件の場合
 3 榊原秀訓説への応接
 4 ま と め
第3節 高裁判決
第4節 最高裁判決
 1 事案の概要
 2 チボリ?と県の代理人の上告受理申立理由,違法性と不当利得について
 3 住民側代理人上告受理申立理由,元知事の過失の有無について
第5節 コメント

第8章 建設業法に基づく建設業者に対する建設大臣の監督権
 1 はじめに
 2 監督の範囲一般論
 3 「他の法令」違反か
 4 「その」業務に関し
 5 「業務」に関し
 6 「建設業者として不適当」か
 7 結  論

第9章 軌道廃止後における旧軌道敷の道路供用権原―西鉄?福岡市間における旧併用軌道敷訴訟をめぐって―
 1 はじめに
 2 軌道条例3条「道路敷ニ編入ス」の趣旨
 3 特許命令書による所有権移転
 4 無償使用は軌道存続中に限るか

〔補遺〕「阿部節」総集編―行政法学戦国時代―

阿部 泰隆[アベ ヤスタカ]
弁護士

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