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法の精神 上 (岩波文庫 白 5-1) 文庫 – 1989/8/16
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- ISBN-104003400518
- ISBN-13978-4003400517
- 出版社岩波書店
- 発売日1989/8/16
- 言語日本語
- 本の長さ463ページ
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (1989/8/16)
- 発売日 : 1989/8/16
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 463ページ
- ISBN-10 : 4003400518
- ISBN-13 : 978-4003400517
- Amazon 売れ筋ランキング: - 124,302位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
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上位レビュー、対象国: 日本
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2020年11月14日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
非常に取っ付きにくい印象があると思います。しかし、実際に手にとってみると、思っていたよりは読みやすいです。
2020年6月11日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
古い本で、焼けもありましたが、シワがなく気持ちよく読めました。内容は予想外でした。法の精神というタイトルからは想像できません。
2022年5月8日に日本でレビュー済み
"三権力は、そこでは、われわれの述べた国制をモデルとして、配分されてもいない。それらは、おのおの独自の配分をもっており、その配分にしたがって、政治的自由に多少とも近づいている。"1748年発刊の本書はアメリカやフランスの憲法制定にも多大な影響を及ぼした政治哲学名著。
個人的には、主宰する読書会の課題図書として手にとりました。
さて、そんな本書は3年間イギリスに滞在し、立憲君主制の元での議会政治を研究した著者が、曰く20年間を費やして書いた"法"を『事物の本性に由来する必然的関係』と定義した上で、第31篇にわたって『専制、君主制、共和制』といった政治体制のよく知られる比較はもちろん、教育や刑法、軍事や徴税、風土や商業、宗教等とあらゆることの関係性が集まって『法の精神をかたちづくっている』と幅広く論じているのですが。
お恥ずかしながら教科書的に著者=『三権分立』(司法権、立法権、行政権)と、今の現代日本社会で当然に前提的に語られがちな前情報しかなかった私でしたが。解説にもある通り、それらの記述が本書について全体にしめるのは【第11篇6章のみと僅かに留まり】どちらかといえば、ルイ14世による【専制政治や貴族階級、宗教関係者への批判や啓発を目的にした】政治体制全般にわたる細やかな内容になっているのに驚かされました。
一方で【イスラム圏やアジア(特に中国)に関しては誤解と偏見に満ちている記述も多く】専らフランス人である著者が【自国の政治体制に関心を寄せている】本書であり、また、共有される情報に限界がある当時で致し方ないとはいえ、些か残念。というか部分的にはツッコミ所が多く感じました(特に『風土と飲酒』の関係性)
政治国家論の名著として、また『三権分立』という考え方がどこから発生したのか。を、ちゃんと知りたい方にもオススメ。
個人的には、主宰する読書会の課題図書として手にとりました。
さて、そんな本書は3年間イギリスに滞在し、立憲君主制の元での議会政治を研究した著者が、曰く20年間を費やして書いた"法"を『事物の本性に由来する必然的関係』と定義した上で、第31篇にわたって『専制、君主制、共和制』といった政治体制のよく知られる比較はもちろん、教育や刑法、軍事や徴税、風土や商業、宗教等とあらゆることの関係性が集まって『法の精神をかたちづくっている』と幅広く論じているのですが。
お恥ずかしながら教科書的に著者=『三権分立』(司法権、立法権、行政権)と、今の現代日本社会で当然に前提的に語られがちな前情報しかなかった私でしたが。解説にもある通り、それらの記述が本書について全体にしめるのは【第11篇6章のみと僅かに留まり】どちらかといえば、ルイ14世による【専制政治や貴族階級、宗教関係者への批判や啓発を目的にした】政治体制全般にわたる細やかな内容になっているのに驚かされました。
一方で【イスラム圏やアジア(特に中国)に関しては誤解と偏見に満ちている記述も多く】専らフランス人である著者が【自国の政治体制に関心を寄せている】本書であり、また、共有される情報に限界がある当時で致し方ないとはいえ、些か残念。というか部分的にはツッコミ所が多く感じました(特に『風土と飲酒』の関係性)
政治国家論の名著として、また『三権分立』という考え方がどこから発生したのか。を、ちゃんと知りたい方にもオススメ。
2018年1月11日に日本でレビュー済み
1月18日は仏啓蒙思想家、モンテスキューの誕生日です。主著『法の精神』で三権分立を説き、アメリカ合衆国憲法に影響を及ぼしたことで知られますが、この本では法の精神ならぬ「商業の精神」についても、現代に通じる鋭い洞察をしています。いくつか紹介します。
「民主政が商業を基礎とする場合、個人が巨富をもちながらも習俗は腐敗しないということが大いにありうることは確かである。これは、商業の精神が、質素、倹約、節度、労働、賢明、平穏、秩序および規則の精神を導くからである。したがって、この精神が存続するかぎり、それが生み出す富はなんら悪い結果をもたない」(岩波文庫版上巻、第5編第6章)
現在、富の格差がしきりに問題視されます。しかしそれが商業の精神に基づく限り、悪い結果にはならないとモンテスキューは言っています。
「商業は破壊的な偏見を癒す。そして、習俗が穏やかなところではどこでも商業が存在しているというのがほとんど一般的な原則である。また商業が存在するところではどこでも、穏やかな習俗が存在するというのもそうである」(同中巻、第20編第1章)
現代社会には民族・人種・宗教などによる偏見が根強く残っています。けれども政府が号令をかけても偏見はなくなりませんし、むしろ政府は国家間の対立を煽るような行動を取ることが少なくありません。商業によって、たとえば日本は中国、韓国、北朝鮮などと分け隔てなく穏やかに付き合うことが可能になります。政府主導の協定や制裁などでこれらの国を貿易から排除すれば、偏見を強めるばかりです。
「もしわれわれ〔=政府〕が独占企業を営むならば、誰がわれわれを抑止しうるであろうか」(同中巻、第20編第19章)
ある皇帝は妻のための商品を載せた船を見て、これを焼かせ、妻に言いました。「もしわれわれが貧者の職業を依然として営むならば、彼らはなんによってその生活の資を稼ぐことができよう」。現代流にいえば、官業による民業圧迫でしょう。モンテスキューが皇帝はさらにこうも言えただろうと付け加えたのが、引用した文章です。同様の理由から「貴族が君主政において商業を営むのは、商業の精神に反している」とも述べています。
18世紀の人々を啓蒙するためにモンテスキューが説いた商業の精神。政府が経済の自由を縛り、前近代に逆戻りしかけている今、あらためて理解を深めたいものです。
「民主政が商業を基礎とする場合、個人が巨富をもちながらも習俗は腐敗しないということが大いにありうることは確かである。これは、商業の精神が、質素、倹約、節度、労働、賢明、平穏、秩序および規則の精神を導くからである。したがって、この精神が存続するかぎり、それが生み出す富はなんら悪い結果をもたない」(岩波文庫版上巻、第5編第6章)
現在、富の格差がしきりに問題視されます。しかしそれが商業の精神に基づく限り、悪い結果にはならないとモンテスキューは言っています。
「商業は破壊的な偏見を癒す。そして、習俗が穏やかなところではどこでも商業が存在しているというのがほとんど一般的な原則である。また商業が存在するところではどこでも、穏やかな習俗が存在するというのもそうである」(同中巻、第20編第1章)
現代社会には民族・人種・宗教などによる偏見が根強く残っています。けれども政府が号令をかけても偏見はなくなりませんし、むしろ政府は国家間の対立を煽るような行動を取ることが少なくありません。商業によって、たとえば日本は中国、韓国、北朝鮮などと分け隔てなく穏やかに付き合うことが可能になります。政府主導の協定や制裁などでこれらの国を貿易から排除すれば、偏見を強めるばかりです。
「もしわれわれ〔=政府〕が独占企業を営むならば、誰がわれわれを抑止しうるであろうか」(同中巻、第20編第19章)
ある皇帝は妻のための商品を載せた船を見て、これを焼かせ、妻に言いました。「もしわれわれが貧者の職業を依然として営むならば、彼らはなんによってその生活の資を稼ぐことができよう」。現代流にいえば、官業による民業圧迫でしょう。モンテスキューが皇帝はさらにこうも言えただろうと付け加えたのが、引用した文章です。同様の理由から「貴族が君主政において商業を営むのは、商業の精神に反している」とも述べています。
18世紀の人々を啓蒙するためにモンテスキューが説いた商業の精神。政府が経済の自由を縛り、前近代に逆戻りしかけている今、あらためて理解を深めたいものです。
2016年1月30日に日本でレビュー済み
本書は三権分立を説いた古典として有名だが、「法の精神」というタイトルから想像されるほどには、法についての理論的考察に重きが置かれているわけではない。法とは「事物の本性に由来する必然的な諸関係である」とされ、実定法に先立つ自然法の存在が承認されるが、ここでの事物の本性とは固有の風土と歴史を持った社会の本性であり、凡ゆる社会に妥当する超歴史的・普遍的なものではない。したがって社会が確立する以前の自然状態から社会契約を導出するホッブズ的なアプローチはとらない。社会契約は既に社会の存在を前提しており論理矛盾だという。方法論としては個人より社会を実在とみるデュルケムに代表されるフランス社会学の源流の一つと言ってよく、実在する多様な社会を経験科学的に捉えようとする。古今東西の歴史を渉猟し、自然的諸条件と習俗や政体の関係を論じた「歴史社会学」の先駆である。
専制への防波堤として提唱される三権分立もイギリスの立憲体制がモデルになってはいるが、念頭に置かれているのはあくまで歴史的個体としてのフランス社会である。モンテスキューが重視するのは絶対王政の恣意を牽制する社会的勢力としての貴族の存在意義であり、とりわけ彼自身が属する法服貴族の地位の擁護が意図されている。ロックの権力分立論が執行権に対する立法権の優位を主眼とするのに対し、モンテスキューの独自性は執行権と立法権からの司法権の分離にある。彼は王権であれ人民であれ、それが抑制されない権力を握ることに反対したのであり、両者の和合による中間団体の諸特権の剥奪が中央集権の強化と自由の圧殺を招くことを警戒した。モンテスキューのこの問題意識は後にトクヴィルに強い啓示を与え、それが『 アメリカのデモクラシー (第1巻上) (岩波文庫) 』に結実したことはよく知られている。
専制への防波堤として提唱される三権分立もイギリスの立憲体制がモデルになってはいるが、念頭に置かれているのはあくまで歴史的個体としてのフランス社会である。モンテスキューが重視するのは絶対王政の恣意を牽制する社会的勢力としての貴族の存在意義であり、とりわけ彼自身が属する法服貴族の地位の擁護が意図されている。ロックの権力分立論が執行権に対する立法権の優位を主眼とするのに対し、モンテスキューの独自性は執行権と立法権からの司法権の分離にある。彼は王権であれ人民であれ、それが抑制されない権力を握ることに反対したのであり、両者の和合による中間団体の諸特権の剥奪が中央集権の強化と自由の圧殺を招くことを警戒した。モンテスキューのこの問題意識は後にトクヴィルに強い啓示を与え、それが『 アメリカのデモクラシー (第1巻上) (岩波文庫) 』に結実したことはよく知られている。
2009年5月27日に日本でレビュー済み
日本の義務教育の課程で設定されている「公民」という科目の持つ実質については、それを学んだ当時でも、この文庫を読むまでの長い日々でも上手くイメージすることが出来なかった。ジョン・ロック、ルソーと共に人権思想にまつわる三大思想家として中学校で紹介され、人名と書物名を暗記させられる対象として「モンテスキュー」・「法の精神」という一対の言葉に触れてきたのが実際のところだったのは、否めない事実だった。今回この文庫を読んでみると、多くの書物についてと同じように、流通しているイメージとはまったく違う手応えがあった。イメージは流通するが書物は流通しない、という柄谷行人の言葉を思い出す。
原書が1748年に発表された本書は、文庫では上・中・下の三巻に分かれていて、第一巻では全六部のうちの第一部と第二部が収録されている。第一部では法律一般についての導入部から始まって、法律が効果を持つために欠かせない国家形態=政体の三区分とそれぞれの政体内での区分、各政体が持つ本性と原理についての分析、以下、各政体に内在する本性と原理に則った各論が展開していく。教育・実定法・裁判・刑罰・奢侈禁止・婦人の地位・各政体の原理の腐敗について論述が進んでいくが、他のレビュアーさんもおっしゃっている通りその考察は非常に明晰で説得力があり、ある種の殺し文句的な名文句も散見される。著者が常に留意しているのは、事物の本性と発展の原理をまず明らかにし、そこから物事の帰結を考えていくという姿勢で、何かアダム・スミスの「国富論」と非常に似た思考の動かし方を感じる。
そして冒頭の「公民」についていえば、訳者の凡例の部分でcivilの訳語としてここでは用いられているとあり、本文で著者は「公民」を、社会の構成員がそれぞれ自分の計画に従って目標を果たそうと、互いに関わり合いながら生きるために寄り集まる状態、「公民状態」に生きる人のこととして定義している。その際に必ずなくてはいけないのはいずれかの形態による政体で、それは公民状態との係わり合いで国制を形成する。その形成過程で決定的な役割を果たすのが法、法則としても実定法としても表象する法の本性、法の精神である、というのが最初の部分の問題提起で、そのことを具体的に考察していくのが以下の部分になっている。三権分立についての記述は第二部第11章、上巻に収録されているが、その部分でこの書物が語りつくされることは、この書物を矮小化することになると思う。
中巻・下巻を読むのが楽しみ。
原書が1748年に発表された本書は、文庫では上・中・下の三巻に分かれていて、第一巻では全六部のうちの第一部と第二部が収録されている。第一部では法律一般についての導入部から始まって、法律が効果を持つために欠かせない国家形態=政体の三区分とそれぞれの政体内での区分、各政体が持つ本性と原理についての分析、以下、各政体に内在する本性と原理に則った各論が展開していく。教育・実定法・裁判・刑罰・奢侈禁止・婦人の地位・各政体の原理の腐敗について論述が進んでいくが、他のレビュアーさんもおっしゃっている通りその考察は非常に明晰で説得力があり、ある種の殺し文句的な名文句も散見される。著者が常に留意しているのは、事物の本性と発展の原理をまず明らかにし、そこから物事の帰結を考えていくという姿勢で、何かアダム・スミスの「国富論」と非常に似た思考の動かし方を感じる。
そして冒頭の「公民」についていえば、訳者の凡例の部分でcivilの訳語としてここでは用いられているとあり、本文で著者は「公民」を、社会の構成員がそれぞれ自分の計画に従って目標を果たそうと、互いに関わり合いながら生きるために寄り集まる状態、「公民状態」に生きる人のこととして定義している。その際に必ずなくてはいけないのはいずれかの形態による政体で、それは公民状態との係わり合いで国制を形成する。その形成過程で決定的な役割を果たすのが法、法則としても実定法としても表象する法の本性、法の精神である、というのが最初の部分の問題提起で、そのことを具体的に考察していくのが以下の部分になっている。三権分立についての記述は第二部第11章、上巻に収録されているが、その部分でこの書物が語りつくされることは、この書物を矮小化することになると思う。
中巻・下巻を読むのが楽しみ。
2008年1月12日に日本でレビュー済み
翻訳は80年代後半であるが、「世界の名著」に比べて、あまりにも直訳、生硬でちょっと読みにくいが、モンテスキューだけあって非常に明晰である。
彼の思想は英国の契約説の影響を受けていず、法の内在的、生得的思想である。その意味では伝統的な中世以来の自然法を受けつぎ、ヘーゲルにつながる系譜を担う。
彼の思想は英国の契約説の影響を受けていず、法の内在的、生得的思想である。その意味では伝統的な中世以来の自然法を受けつぎ、ヘーゲルにつながる系譜を担う。
2008年11月27日に日本でレビュー済み
250年以上もの古典とは思えないほどの本である。訳者が優れているのか、モンテスキューの表記が優れているのか?法律全般の考えを述べているのかと勘違いして読んでみると、当時の歴史から例を挙げて、それらを検証しつつ問題点をズパっと切り込む書き込みに面白ろい。
と同時に、現在の政治状況を考えると古典が警鐘した問題を繰り返しているようにも見える。モンテスキューの定義した例題と、それらを切り込む評価が陳腐化していない事に驚嘆を感じる。と、同時に現在に於いてもモンテスキューのテキストが持つ問題点を克服できない事に、現代人の読者として嘆息せざるおえない。
と同時に、現在の政治状況を考えると古典が警鐘した問題を繰り返しているようにも見える。モンテスキューの定義した例題と、それらを切り込む評価が陳腐化していない事に驚嘆を感じる。と、同時に現在に於いてもモンテスキューのテキストが持つ問題点を克服できない事に、現代人の読者として嘆息せざるおえない。