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江戸のお白州 (文春新書 127) 新書 – 2000/9/1

2.9 5つ星のうち2.9 3個の評価

不倫、下半身接待、幼児誘拐、夫殺し…今も昔も人間は同じような愚行をしでかすが、待っている刑罰には天と地ほどの違いがあった
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登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 文藝春秋 (2000/9/1)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2000/9/1
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 新書 ‏ : ‎ 219ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 416660127X
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4166601271
  • カスタマーレビュー:
    2.9 5つ星のうち2.9 3個の評価

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山本 博文
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上位レビュー、対象国: 日本

2019年1月13日に日本でレビュー済み
「江戸のお白州」を読み、森鴎外の「最後の一句」の出典が大田南畝の「一話一言」(日本随筆大成)にあることを知った。 周知のようにこの物語は罪を犯した父親を助けるた16歳の長女いちを頭とするこども達が身代わりになることを条件に父親の救命の嘆願書をだす話である。しかし、鴎外がかなり物語を作り替えていることがわかった。詳しくは本文を読んでもらいたいが概要は以下のとおりである。 大阪に太郎兵衛という船主がいた。所有している船が難破して荷物の大半が失われた。残った荷物を船頭が横流しして、太郎兵衛も事情をしりながらこれに協力した。今でいうところの業務上横領の共犯といったところであろう。そして主犯の船頭が逃げて見つからなかったので身代わりに死罪になることになったことである。ということは、船頭が見つかっていたら死罪にはならなかったと思われる。 船主の娘いち16歳は父親が罪を犯したのは、自分達を養うためである。それなら、お父様の命に代えてもらうことを奉行所にお願いすることを決意する。いちは長男は男は養子だし、男だから親を養うために関わらないようにさせる。 いちは灯火を頼りに助命嘆願書を書いて、奉行所に持っていこうとしたが、場所がわからなかった。夜ようやく奉行所に辿りついた。門番は取り合わず、帰らせようとしたが、子供たちは泣くばかりで帰ろうとしなかった。町奉行が通りかかったが、すでに判決がでている以上、町奉行ではどうしようもなかった。そこで、ものを渡して帰らせようとしたが、帰ろうとしない。たまたま大阪城代がとおりかかり、町奉行が事情を説明したところ、不憫なこととして、嘆願が事実か否か調べることになった。 お白州で子供たちを取り調べて曰く、「身代わりになったとしたら父に逢えないというと、命を助けてくれさえすれば、父親に逢えないことをいささかも恨まない」とこたえた。 苦しい責めがあるとして拷問の道具をこれ見よがしにみせると「たとえいかようの苦しみがあってもうけます」とこたえた。母親を除外して嘆願書を出した理由を尋ねると、「命を捨てようという子供に、死ねという母はいないので、相談しなかった」とこたえた。長男(12歳)はどうかと問いただすと、「実の父ではないが、その恩をうけたことは同じことで、父のみがわりですので自分の命を召しとってほしい」とこたえた。身代わりになるかことについて小さい子供(8歳、6歳)にもたずねたがいずれも頭をふった。以上の事情から長女の発案で嘆願書を出したもので、大人に示唆されたものではないことがわかった。 処刑は予定日の前日、延期され、結局、新嘗祭を理由に恩赦になり、結局、追放になった。引き合わされた父は子を抱きしめ、子は父をまさぐるようにしてうれし泣きに泣くばかりであったとのことである。「その座にあり合たる人上より下に至るまで、いずれも涙を流す者もなかりき」 とのことである。
 現在であるならば考えられないような措置である。死罪と決まったのであるから、こどもらの嘆願がいくらあろうとも死刑は執行されただろう。
 しかし、人間的な話である。父親のために小さい子供たちは命を投げ出し、そのような子供たちの嘆願を奉行所は聞き入れ、それなりの手続きをして大義名分をつくって死罪を撤回してしまう。いかに江戸時代であろうとも大変な力技であったに違いない。このような決定が下されるためには関係者は相当努力しただろう。門番は子供たちを一方で追い払おうとしたが、町奉行に事情を話している。職務上追い払わざるを得ないところであるが、町奉行に報告したのは、子供たちの行動に動かされるところがあったためであろう。町奉行は、一方で、ものをやって追い払おうとするが、追い払うことはできず、大阪城代に相談している。そして、大阪城代が再審理する事になったのは、町奉行の相談の仕方が情誼を尽くしたものであったためではなかろうか。身代わりに死罪になることになったという事情も加味されたと思われる。鴎外の「最後に一句」は官僚制に対する批判が主眼となっており、実際の記録とは随分ニュアンスが違う  現在なら法定刑で10年以下の懲役であるが、初犯であるし、起訴はされただろうが、実刑になったかどうか。しかし、権力機構の担い手に血の通った者がおり、その力で血の通った決定がなされたことについては評価すべきものがあると思われる。被告人が単なる罪人ではなく父親であり、子どもがおり、その子どもが親孝行であるといった具体的なイメージが浮かぶと懲役その他の刑罰は仕方がないだろうが、死刑執行にはなかなか行きにくい。死刑制度のあり方について示唆することがあるというのは言いすぎだろうか。
2008年10月19日に日本でレビュー済み
 江戸時代の様々な事件のお裁きと顛末について書かれた本です。江戸時代は現代と比較して身分犯の割合が多かったようです。身分に対する「かくあるべし」という期待を守ろうとする刑罰制度といったほうが良いのかもしれません。
 現代における公務員の汚職事件など、職務を私物として利用する方々にとっては、江戸時代はまさに"地獄"であろうと思います。
【おススメな人】法令が適切に執行されてないと思う方
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