中古品:
¥850 税込
無料配送5月30日 木曜日にお届け
詳細を見る
または 最も早い配送 本日中にお届け(4 時間 42 分以内にご注文の場合)
詳細を見る
中古商品: 良い | 詳細
発売元 ヤマブキ堂 
コンディション: 中古商品: 良い
コメント: 【帯】なし。【カバー】キズ・スレ有り。汚れ無し。【本文】折れ・ヤケ・書き込み無し。※送料無料・安心・安全・確実 アマゾンからの発送です。(商品チェックには十分注意を払っておりますが、見落としがある場合がございます。何卒ご了承願います。尚返品対応もしております。)
Kindleアプリのロゴ画像

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません

ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。

携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

KindleアプリをダウンロードするためのQRコード

新ハイブリッド民法2 物権・担保物権法 単行本 – 2019/5/17

3.3 5つ星のうち3.3 9個の評価

好評テキストシリーズの新版。具体的にイメージしやすいようにCaseを用い、論点などはTopic、Further Lessonで解説し、読者に立体的な理解を促す。
続きを読む もっと少なく読む

商品の説明

著者について

本田 純一(元中央大学大学院教授)
堀田 親臣(広島大学大学院教授)
工藤 祐巌(明治大学専門職大学院教授)
小山 泰史(上智大学法科大学院教授)
澤野 和博(立正大学法学部教授)

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 法律文化社 (2019/5/17)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2019/5/17
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 340ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4589040123
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4589040121
  • 寸法 ‏ : ‎ 14.9 x 1.8 x 21 cm
  • カスタマーレビュー:
    3.3 5つ星のうち3.3 9個の評価

カスタマーレビュー

星5つ中3.3つ
5つのうち3.3つ
9グローバルレーティング

この商品をレビュー

他のお客様にも意見を伝えましょう

上位レビュー、対象国: 日本

2020年9月8日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
法科大学院の指定本なので購入しましたが、誤字、脱字、引用条文誤り等多くとても金を払って購入する書籍に値しません。
私が使用したのは、新版第1刷ですが、以下のような記載があります。なお、あくまで、いくつもある中の数例です。

序  物権・担保物件を学ぶにあたって
p4
8行目では
小切手上の請求権や電子記録債権が被担保債権に加えられ(398条の2第3項)その関連で根抵当権の被担保債権の範囲、譲渡の規定が新設された(▶393条の3第2項)。

電子記録債権が、被担保債権に加えられ(398条の2第3項)、その関連で根抵当権の被担保債権の範囲、譲渡の規定が改正された。
が改正前後の内容です。
また、▶393条の3第2項は、民法の条文にない。

p5
下から7行目では
バブルの崩壊により、個人あるいは企業の倒産が続出し

バブル景気の崩壊により、個人の破産あるいは企業の倒産が続出し
等が正しい日本語でしょう。

第1章 物権の意義と効力
p9
図表1-1 民法における「物」と規定の内容では
88条:「物の使用の対価として受け取るべき金銭その他の他の物」を「法定果実」(2項)とする。

88条:「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の他の物」を「法定果実」(2項)とする。
が88条2項の正確な条文です。

P19
13行目では
なお、占有を内容とする物権でも、占有の喪失が消滅事由(➡302条)である留置権には認められず、動産質についても明文規定があることから認められない(➡353条)。

なお、占有を内容とする物権のうち、占有の喪失が消滅事由(➡302条)である留置権及び質物の占有回復についての明文規定(➡353条)がある動産質は、占有回復の訴えにより返還請求を行うことができる(➡200条、203条但)。
等としないと、留置権と動産質に返還請求が認められないような記述となります。

P22
5行目では
判例には、被担保債権の弁済期到来により、Bが当該動産の占有処分権能を取得することを理由にその撤去義務を認めたものがある

判例には、残債務弁済期の経過後は,当該動産を占有し,処分することができる権能を有することを理由にその撤去義務を認めたものがある
が判例です。

第2章 物権変動
p45
5行目では
この場合、BはCから代金の支払いがあるまで同時履行の抗弁権によってCへの支払いを拒むことができたはずのところ、AからCへの中間省略登記によって同時履行の抗弁権を行使する機会を奪われ、代金を確実に受領する機会を奪われた。それゆえ、Cは、中間省略登記の抹消について、同時履行の抗弁権を回復するという「正当な利益」を有する。

この場合、BはCから代金の支払いがあるまで同時履行の抗弁権によってCへの支払いを拒むことができたはずのところ、AからCへの中間省略登記によって同時履行の抗弁権を行使する機会を奪われ、代金を確実に受領する機会を奪われた。それゆえ、Bは、中間省略登記の抹消について、同時履行の抗弁権を回復するという「正当な利益」を有する。
が正です。

p75
9行目では
Bからみて、Aが誠意ある借主として物を保管している状態は変わっていないから、

Bからみて、Aが誠意ある保管者(又は譲渡人)として物を保管している状態は変わっていないから、
が、casu2-20におけるAの立場です。

p76
1行目では
折衷説は、譲渡担保の設定を受けた融資の時点で、Cが競合するBの譲渡担保について善意無過失であれば権利取得の信頼を抱き担保の実行のために現実の引き渡しを受けた時点で競合するBの存在を知った(悪意)であっても保護に値すると考える。

折衷説は、譲渡担保の設定を受けた融資の時点で、Cが、競合するBの譲渡担保について善意無過失であれば、権利取得の信頼を抱き、担保の実行のために現実の引き渡しを受けた時点で競合するBの存在を知った(悪意)としても保護に値すると考える。
等でないと、文章になりません。

p78
8行目では
盗品・遺失物であっても、競売や公の市場または同種の物を販売する商人を信頼して買い受けた者は、前主に支払った取得代金の弁償を受けるまでは、所有者からの返還請求を拒絶することができる

盗品・遺失物であっても、競売や公の市場または同種の物を販売する商人から善意で買い受けた者は、前主に支払った取得代金の弁償を受けるまでは、被害者又は遺失者からの返還請求を拒絶することができる
が194条です。

p79
1行目では
第1審判決で機械の引き渡しまで1か月30万円の過料を命じられたたため
は、
第1審判決で機械の引き渡しまでの使用料相当額の支払いを命じられたたため
が判例です。
7行目では
被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその引渡しを受けたときにであっても、

被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択したが、代物弁済することなくその引渡しを受けたときは、
等でないと、文章が不明瞭です。
下から7行目では
前者に比して後者に甚だしく不安定の地位を強いるもので不当である。また、回復請求の訴えの提起後も189条2項は適用されず、占有者は、使用利益の返還をしなくてよい。

前者に比して後者に甚だしく不安定な地位を強いるもので不当である。
等が正しい日本語です。
また、判例では、189条以下の適用に言及はありません。

p83
7行目では
所有権と他物権への同一人物への帰属について考える。

所有権と他物権の同一人物への帰属について考える。
が正しい日本語です。

なお、2章は、「筆者紹介」に4、5、6の担当筆者の記載もなく特にひどい。

第3章 占有
p102
1行目では
占有は、①占有者が占有の意思を放棄し、または②占有物の所持を失うことによって消滅する。(➡203条本文)

占有権は、①占有者が占有の意思を放棄し、又は②占有物の所持を失うことによって消滅する。(➡203条本文)
が203条の条文です。
12行目では
占有は消滅しなかったものとして取り扱われる。

占有権は消滅しなかったものとして取り扱われる。
が正です。
14行目では
代理占有は、

占有権は、
が204条第1項です。
18行目では
なお、同条2項は、「代理権の消滅」のみでは、占有が消滅しないと規定する。

なお、同条2項は、「代理権の消滅」のみでは、占有権が消滅しないと規定する。
が204条第2項です。

第4章 所有権
p124
Topic1-3 255条の規定内容と若干の問題
下から2行目では
法225条により他の共有者に帰属する

法255条により他の共有者に帰属する
が正です。

P130
4行目では
共有者名義への所有権移転登手続請求訴訟

共有者名義への所有権移転登記手続請求訴訟
が正です。脱字です。

第5章 用益物権
P147
5行目では
永小作権は、当事者の合意による他、存続期間の満了、20年間継続して当該土地において耕作または放畜を行わない場合の消滅時効や、所有権と地上権が同一人物に帰属した場合の混同によって消滅する。

永小作権は、当事者の合意による他、存続期間の満了、20年間継続して当該土地において耕作または放畜を行わない場合の消滅時効や、所有権と永小作権が同一人物に帰属した場合の混同によって消滅する。
が正です。所有権と地上権が同一人物に帰属しても小作権は混同によって消滅しません。
6行目では
地役権の用益の内容は限定されていないが、あくまで要役地の利用価値を増進させるものでなければならず、土地とは無関係な地役権者の人的な便益を目的とするものは認められない

地役権の用益の内容は限定されていないが、あくまで要役地の利用価値を増進させるものでなければならず、土地とは無関係な者の人的な便益を目的とするものは認められない
等が適当です。「土地とは無関係な地役権者」はいません。

第6章 法定担保物権
P175
6行目では
工事の設計、施工または管理をする者が債務者の不動産の公示に要した費用を被担保債権として

工事の設計、施工または管理をする者が、債務者の不動産の工事に要した費用を被担保債権として
が正です。誤字です。

第7章 質権
p186
下から3行目では
たとえば、Aが所有動産をBに寄託したままで、そのうえでCのために質権を設定し、指図による占有移転でCに引渡しをして、その後、AがDにも質権設定をして、同様に指図による占有移転によりDに引渡しをした場合には、Aが第1順位、Dが第2順位の質権を取得する。

とえば、Aが所有動産をBに寄託したままで、そのうえでCのために質権を設定し、指図による占有移転でCに引渡しをして、その後、AがDにも質権設定をして、同様に指図による占有移転によりDに引渡しをした場合には、Cが第1順位、Dが第2順位の質権を取得する。
が正です。

第8章 抵当権
P214
下から4行目
①元本債権の他②利息債権③遅延損害金債権については、満期のきた「最後の2年分」についてだけ優先弁済権を有する。ただし、利息と損害金債債権の双方が存するときは、両者を合わせて2年分とされる。

p215
7行目
その他、④定期金債権⑤違約金の支払いを求める債権⑥抵当権の実行費用を求める債権についても、満期のきた「最後の2年分」についてだけ優先弁済権を有する。

①利息定期金請求権②その他の定期金請求権については、満期となった「最後の2年分」についてだけ優先弁済債権を有し、③債務不履行による遅延損害金請求権は、「最後の2年分」についてだけ優先弁済権を有する。 
ただし、利息その他の定期金請求権と損害金債請求権の双方が存するときは、両者を通算して2年を超えることができないとされる。
等が条文に整合します。
375条(抵当権の被担保債権の範囲)では、抵当権の被担保債権は、1項で、満期となった「最後の2年分」に制限されるのが、利息その他の定期金請求権とされ、2項で、「最後の2年分」に制限されるのが、債務不履行による遅延損害金請求権に限定されている。
このことから、
375条で抵当権の被担保債権の範囲が制限されているのは、1項の利息その他の定期金請求権と2項の債務不履行による遅延損害金請求権のみであり、1項のその他の定期金請求権は支分権と解されている。したがって、P214の①元本債権は該当しない。
P214の③遅延損害金債権は、債務不履行によるものに限定されている。
p215の④定期金債権はP214に②利息債権があるため利息以外の定期金債権が適当である。
p215の⑤違約金の支払いを求める債権と⑥抵当権の実行費用を求める債権は、定期債権であれば、④定期金債権に該当するため、利息以外の定期金債権に含まれる。定期債権でなければ、375条で制限される抵当権の被担保債権の範囲の対象外となる。

p239
13行目では
従来の滌除は、滌除権者が一定の代価を指定して抵当権を消滅させる制度であり、抵当権者としては、指定された価格を受け取って抵当権を抹消するか、それを拒絶して割り増し競売を申し立てるかの選択権を与えられていた。しかし、後者を選択した場合に、割増競売額より1割増し以上の高価格で買い受ける者が現れなかったときは、抵当権者自らが1割の増価で買い受けなければならないという不便さを有していた。

従来の滌除は、滌除権者が一定の代価を指定して抵当権を消滅させる制度であり、抵当権者としては、指定された価格を受け取って抵当権を抹消するか、それを拒絶して割り増し競売を申し立てるかの選択権を与えられていた。しかし、後者を選択した場合に、指定価格より1割増し以上の最低売却価格以上で買い受ける者が現れなかったときは、抵当権者自らが指定価格の1割の増価で買い受けなければならないという不便さを有していた。
が正です。

P257
下から6行目では
更地に建物が建つと一般的には地価が下がるが、価値のある建物が建っている場合には、むしろ地価が上がることもある(たとえば、地方都市の駅前に12階建てのホテルがあるような場合などには、土地の価格が4000万円でも建物の価値が2億円になることもある)。

更地に建物が建つと一般的には地価が下がるが、価値のある建物が建っている場合には、むしろ地価が上がることもある(たとえば、地方都市の駅前に12階建てのホテルがあるような場合などには、土地の価格は、更地であれば4000万円でも建物が建っていることにより2億円になることもある)。
等が、本文の例文に合います。

第9章 非典型担保
P277
下から3行目では
設定者・譲渡担保権者の内部関係においても所有権が設定者に移転するという「内外共移転型」を区別し、いずれであるかは当事者の意思によると解していた。

設定者・譲渡担保権者の内部関係においても所有権が譲渡担保権者に移転するという「内外共移転型」を区別し、いずれであるかは当事者の意思によると解していた。
が正です。

P298
5行目では
流動動産譲渡担保を実効性あるものとするためには、予約型ではなく本契約型を採り、契約時に民法467条2項または債権譲渡登記ファイルへの登記によって対抗要件を備えることが要請されることとなった。

動債権譲渡担保を実効性あるものとするためには、予約型ではなく本契約型を採り、契約時に民法467条2項または債権譲渡登記ファイルへの登記によって対抗要件を備えることが要請されることとなった。
が正です。
7人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート