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インターネットビジネスの著作権とルール (エンタテインメントと著作権―初歩から実践まで5) 単行本 – 2014/6/11

3.3 5つ星のうち3.3 2個の評価

デジタル・ネットワーク社会の発展は、あらゆる人々が低コストで、世界中の著作物をはじめとする情報にアクセスすること、世界中に情報を発信することを可能にしました。このことにより、知の再創造が活性化し、ソーシャル化やオープン化が爆発的に拡大しています。他方、ネット上での海賊版やプライバシー等の問題は深刻さ・困難さを増し、国境をまたいだ情報の流通にも様々な課題が生じています。
本書は、多様化するインターネットビジネスについて、現場を熟知する弁護士陣と最先端で活躍するビジネスパーソンがタッグを組んで、分野ごとの最新動向と著作権をはじめとする法律やルールの実務や論点をわかりやすく解説しています。各項目は2~4頁におさめ、幅広いトピックについてコンパクトな記述がされています。

第I章 インターネットビジネスのしくみと動向
インターネットビジネス、著作権をめぐる国内外の最近の動向等の概観

第II章 インターネットビジネスの著作権【必須知識編】
著作権法の基礎を、インターネットビジネスとの関わりを中心に解説

第III章 インターネットビジネスの著作権【実践編】
1. 電子出版、音楽配信、インターネットラジオ、動画配信、オンラインゲーム
2. SNS・マイクロブログ、引用・転載・リンク問題、レシピサイト・口コミサイト
3. UGC・CGM、二次創作、ボーカロイド、パロディ、写り込み、表現の自由と青少年保護
4. eコマース、クラウド、ビッグデータ、オープンガバメント、教育のオープン化、ネット選挙
5. パブリックドメインの活用、孤児著作物問題、Google Books訴訟、デジタルアーカイブ政策
6. 海賊版対策の実務、プロバイダの責任、スリーストライクルール、ファイル共有ソフト、ニュースアグリゲータ
7. 国境をまたいたサービスの問題(管轄・準拠法・執行、コピーライトヘイブン)
8. 個人情報の保護、ライフログの収集、忘れられる権利 ・・・など

商品の説明

著者について

福井 健策(ふくい けんさく 編著者)
弁護士、ニューヨーク州弁護士(骨董通り法律事務所)。日本大学芸術学部 客員教授。

池村 聡(いけむら さとし 著者)
弁護士(森・濱田松本法律事務所)。元 文化庁長官官房著作権課 著作権調査官。

杉本 誠司(すぎもと せいじ 著者)
株式会社ニワンゴ(ニコニコ動画) 代表取締役社長。

増田 雅史(ますだ まさふみ 著者)
弁護士(森・濱田松本法律事務所)。元 東京大学大学院情報学環 非常勤講師(情報社会論)ほか。

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 著作権情報センター (2014/6/11)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2014/6/11
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 272ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4885260760
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4885260766
  • カスタマーレビュー:
    3.3 5つ星のうち3.3 2個の評価

著者について

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増田雅史
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森・濱田松本法律事務所パートナー(弁護士・ニューヨーク州弁護士)、一橋大学大学院法学研究科特任教授。

スタンフォード大学ロースクール卒。理系学生から転じて弁護士となり、IT・デジタル分野を一貫して手掛ける。特にブロックチェーン分野やゲーム・ウェブサービスへの豊富なアドバイス経験を有する。近時はWeb3・メタバース分野に注力し、「政・官・産・学」あらゆる面で法実務・法政策に関与。

中央省庁での勤務(金融庁ブロックチェーン法制立案担当、経済産業省メディア・コンテンツ課制度担当)や各種会議体構成員、東京大学大学院情報学環非常勤講師、コンテンツ海外流通促進機構監事、ソーシャルゲーム協会監事、情報法制研究所上席研究員、ブロックチェーン推進協会アドバイザー、日本暗号資産ビジネス協会NFT部会法律顧問、虎ノ門ヒルズインキュベーションセンター「ARCH」メンター、筑波大学大学院非常勤講師など、これまで多くの対外的活動に参画。著作・講演多数。

より詳細なプロフィールについては、こちらをご覧ください。

→ https://masudalaw.wordpress.com/profile/

カスタマーレビュー

星5つ中3.3つ
5つのうち3.3つ
2グローバルレーティング

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上位レビュー、対象国: 日本

2024年2月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
YouTube動画制作の際の出演者との著作隣接権の対応、勉強のため購入しました。おかげさまで、問題なく制作できました。
2018年6月5日に日本でレビュー済み
 2014年の本。著者は弁護士と株式会社ニワンゴの社長など。
 曰く・・・
 共同著作物の著作権の行使は、原則として著作者全員が共同して行う。利用許諾も同様。一人でも反対したらダメ。米国の場合、共同著作物の著作者は原則として他の共有者の同意なく、自分で利用し、他人に利用許諾もできる。
 2009年の著作権法の改正により、サーバの管理業者等がアクセス集中による送信遅延防止(ミラーリング)、送信中継の効率化(キャッシング)、障害時の復旧(バックアップ)のために行うサーバへの著作物の複製は著作権侵害に該当しないことが明確化された。
 WTOの設立協定の附属書としてTRIPS協定があり、TRIPS協定はベルヌ条約の主要条項を遵守すべきと定める。これによってWTO加盟国は、ベルヌ条約と同一水準の知的財産権保護をしなければならないことになった。
 グリーやDeNAなどのプラットフォーム6社(プラットフォーム事業者は、ゲーム提供に特化したSNSなどのプラットフォームの運営者)は、業界全体を自主的に規律するための組織JASGAをつくる。しかし、特定のソーシャルプラットフォームに依存せずに動作するネイティブアプリが増加しつつある(パズドラはその一例)。このようなゲームはAppleやGoogleのアプリ配信サービスを通してダウンロードされるが両社はJASGAのメンバーではない。
 景品表示法は、商品などの品質・内容が著しく優良であると偽る表示(優良誤認表示)や、取引条件が著しく有利であると偽る表示(有利誤認表示)を禁止する。レストラン経営者が事実と異なる有利なレビューを書き込んだら同法に違反する可能性がある。
 YouTubeやニコニコ動画などの運営事業者とJASRACなどの著作権等管理事業者は、楽曲利用に関する包括許諾契約を結んでおり、これにより「歌ってみた」「弾いてみた」といった作品は著作権侵害に該当しないことになっている。
 欧州委員会において「忘れられる権利」が提案された。インターネット上の不都合な情報の削除に関する規制が審議されている。一方、米国においては、「忘れられる権利」は情報流通を阻害する検閲の一種であるとして否定的な声も多い。日本では本格的な議論は始まっていない。
 などなど。
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